札幌地方裁判所 昭和49年(む)285号 決定 1974年6月12日
主文
申立人らに対し、札幌北警察署警部佐々木敏男が昭和四九年六月一二日午後五時三〇分ころした同署同日逮捕逮捕番号四、五、六、七、八、九号の各被疑者との接見申出拒否処分を取消す。
申立人らは共同して、前項各被疑者と各被疑者一回に限り一〇分間宛、前同日午後九時三〇分から午後一一時まで接見することができる。
理由
本件準抗告申立の趣旨および理由は、申立人ら提出の準抗告申立書記載のとおりなので、ここにこれを引用する。
よって判断するに、事実調の結果によれば、主文掲記の日時に申立人らは札幌北警察署において弁護人になろうとする者として主文掲記の各被疑者との接見を申出たが、同署警部佐々木敏男は申立人らに「現在取調中なので接見の時刻についてはあとで連絡します。」と伝えただけで、何時ころ会わせるということは伝えなかったことが認められる。してみると、何ら日時等を指定しないでこれを拒否した司法警察職員の右処分は違法であることが明らかであるからこれを取消すべきである。そして右司法警察職員の処分が違法であるときは、裁判所が接見の具体的な日時等を指定することができると解すべきところ、申立人らが未だ弁護人となろうとする者にすぎないことを考慮すると、日時等は主文程度で十分であると考えられる。
よって、刑事訴訟法四三二条、四二六条二項により、主文のとおり決定する。
(裁判官 清田賢)
<以下省略>